宅建士とは

宅地建物取引業法の一部が改正され、平成27年4月1日より「宅地建物取引主任者」は、「宅地建物取引士」となります。 これに伴い、「取引主任者証」も「取引士証」に名称が替わります。 宅地建物取引業法の改正により、「宅地建物取引主任者」は、「宅地建物取引士」となりますが、有効期限内の取引主任者証については、取引士証とみなされ、引き続き有効です。

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