「宅地建物取引士証」(以下、宅建士証)の交付を受けるには、宅建業法第22条の2第2項に基づく法定講習を受講していただく必要があります。
宅建士証の交付を希望される方は、下記内容をご確認のうえ法定講習の受講をお申込みください。
宅地建物取引士法定講習会
令和5年6月から従来通りの講習会場に集合して座学による講習に加え、オンデマンド配信により一定期間以内にオンライン上で講習動画の視聴を行う方法で実施いたします。
講習の受講要件及び申込み手続きの流れ、申込みは下記から
WEB講習申込み手続きが完了し、受講される方はこちらから