大規模災害時の被災者支援

「大規模災害被災者の住居確保支援事業」実施要領災害時の県との協定書

「大規模災害被災者の住居確保支援事業」実施要領

第1.目的
この事業は、東南海・南海地震等による大規模な災害(以下「災害」という。)で家屋の倒壊等により、居住が困難となった被災者(以下「被災者」という。)の住居確保を支援するために実施する。公益社団法人和歌山県宅地建物取引業協会(以下「当協会」という。)は、平成17年11月18日に和歌山県と締結した「災害時における賃貸住宅の媒介に関する協定書」第2条の規定に基づき、被災者が速やかに住居確保ができるよう、当協会会員の協力を得て被災者の住居確保支援対策を講じることにより、被災者の安心と安全を確保し、もって公共の福祉の実現に寄与するものとする。
第2.助成金
  1. この事業の協力会員として登録した会員(以下「協力登録会員」という。)が、被災者が賃貸住宅に入居するための媒介をするに当たり、本来は被災者が負担すべき媒介手数料を無報酬とした場合に、その一部を「大規模災害被災者の住居確保支援助成金」を助成する。
  2. 上記の媒介手数料を無報酬とした協力登録会員からの申し出に基づき、当協会がその一部を助成金として協力登録会員に支給する。
  3. 当協会は、この事業に必要な資金として毎事業年度ごとに一定の額を「特定費用準備資金」として積立て、災害が発生し和歌山県から協力要請がなされた年度に積立金を取崩して当該助成金に充てるものとする。
第3.助成対象者
  • この事業は、災害により居住家屋が全半壊等により居住できなくなった被災者を対象とし、その被災者が賃貸住宅への入居を希望し、協力登録会員の媒介により家主との賃貸契約が成立した場合に適用する。

ただし、上記協定書に基づき、和歌山県から当協会に対し賃貸住宅の媒介についての協力要請がなされた場合とする。

第5.公表
  • 本事業の内容及び助成実績については、個人情報を除き適切な方法により公表するものとする。
第6.申請手続き等
  1. 協力登録会員は、被災者に対して無報酬で賃貸住宅の媒介を行い助成金の適用を受けようとする場合に、別紙申請書に必要書類を添付して当協会会長宛に提出するものとする。
  2. 会長は、申請書を受理した場合に、速やかに書類審査を行い被災者が次の要件に該当することを確認のうえ、助成金を協力登録会員に支給する。
    • 被災者とは、その居住する家屋が全壊、大規模半壊、半壊及び一部損壊により、著しく居住困難であると判断でき、以下の要件に該当する場合をいう。
  1. 被災(罹災)証明の交付を受けている場合(その写しの添付)
  2. 被災(罹災)証明の交付を申請中の場合(その写し及び写真(被災状況を確認できるもの)の添付)
  3. 被災(罹災)証明の交付を未申請の場合(写真(被災状況を確認できるもの)の添付)
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